ない事を証明するのは、それを証明することが難しいことから「悪魔の証明」と言われています。
今回、私が取得してきたのは「登記されていないことの証明書」
簡単に取れました。
向かったのは九段下にある東京法務局
一般の人には聞き慣れない【登記されていないことの証明書】とは
「成年被後見人、被保佐人に該当しないことの登記事項証明書」です。
・・もっと嚙み砕きます
判断能力を欠く者、判断能力が著しく不十分な者については、それぞれ家庭裁判所の後見開始の審判、保佐開始の審判を受けることによって、成年被後見人または被保佐人となり、後見人または保佐人のサポートを受ける体制が整えられます。
成年被後見人または被保佐人である場合には登記されるのですが、そういった状況では無い事を証明してもらう訳ですね。
これは自分が成年被後見人または被保佐人では無い事を、取引する相手に証明する事になります。
一般的には資格取得などで必要になることが多いかもしれません。
さて、九段下の第2合同庁舎にある東京法務局に到着。
申請書に記載して発行の申請をします。
この際、自分の証明書を取得する場合には運転免許証などの身分証明書の提示を求められますので、必ず持参しましょう。
あと認印も念の為。申請書に押印するから。
10~20分ほど待つと呼ばれます。
無事に証明書を取得。
こういうのってマイナンバーなどに一元化されれば良いのにね。